遺言書の文案作成、公証人との打合せ、証人立会など手続一式をサポートします。
遺言書の検認手続や、遺言執行もお引き受けします。
種別 | 基本報酬額(消費税別) | 備考 |
自筆証書(手書き) 遺言作成支援 |
60,000円 | |
公正証書遺言作成支援 | 90,000円 | 証人2人の立会費用含みます。 |
遺言書検認申立支援 | 30,000円 | |
遺言執行 | 遺産の額の1% | 最低30万円 |
お時間のある方は以下もご覧ください。
法律により、相続人ごとに「法定相続分」というものが定められており、遺言を残さなかった
場合、不動産、現金、自動車といった全ての遺産が相続人全員の共有物になります。
共有状態を解消するためには、相続人全員で協議(遺産分割協議といいます)を
行う必要がありますが、この協議が整わず親族間で争いが起こることを「争族」といいます。
相続争いなんてお金持ちでない我が家には関係ないと誤解されている方が多いのですが、
司法統計によると財産が少ないほど相続争いが起きている事実があります。
「よきにはからえ」ではあなたの想いは伝わりません。
「争族問題」にならないように、あらかじめ遺言により、「想い」をのこす事が大切です。
夫婦間に子供がいない場合に相続が発生すると、
夫の相続人は、妻と夫の両親または妻と夫の兄弟となります。
妻が財産全部を相続しようとすると、妻が夫の両親または兄弟姉妹全員
(兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥、姪全員)と
遺産分割協議(実印での捺印が必要です)をしなければなりません。
夫が亡くなり、精神的に余裕がないなかで、
義理の両親やご兄弟と遺産分割協議を強いることは酷なことです。
長年連れ添った奥様に財産を全部相続させたいと思われるようでしたら、
遺言書を作成しておくことが、最後のやさしさではないでしょうか。
遺言書を作成するか生前贈与契約や死因贈与契約を締結しておかないと、
相続人でない方に財産を残すことができません。
相続人の中に行方不明の方や認知症などで判断能力が低下した方がいる場合、
遺産を分割するには、裁判所の関与が必要となります。
時間と手間や費用もかかりますので、遺産承継をスムーズに行うためには、
遺言書を作成されることをお勧めします。
婚姻届を出していない事実婚、内縁関係では、パートナーには相続権がありません。
パートナーに財産を残してあげたい場合は、遺言書を作成しておかなければなりません。
先妻との子と後妻の間では、感情的になることが多く、遺産争いになる可能性があります。
争いにならないように、遺言できちんと相続人を定めておくことが大切です。
遺言書を残さなかった場合、法定相続分により相続されるか、
相続人全員による遺産分割協議によって遺産を相続する者を決定します。
財産を多く残したい相続人、残したくない相続人がいる場合は、遺言書の作成が必要です。
事業等の財産的基礎や自社株式を複数の相続人に分割してしまうと、
事業の継続が困難になることがあります。
遺言で事業の承継者を指定し、
特に自社株式を承継者に相続させるようにしておかなければなりません。
相続人がいない場合には、特別の事情がない限り遺産は国庫に帰属します。
お世話になった方や、お寺、福祉団体等に寄付をしたいとお考えの場合は、
その旨の遺言をしておく必要があります。
遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自書し、これに押印することにより作成される遺言です。
メリット
簡単に作成できる。
遺言の内容・存在を秘密にできる。
デメリット
方式の不備により、無効となる場合がある。
遺言の執行に当たっては、家庭裁判所の検認手続が必要となる。
紛失や内容改ざんの恐れがある。
公正証書によって行う遺言のことをいい、証人2人以上の立会の下、遺言書を作成します。
メリット
公証役場で原本を保管するので、偽造・変造・隠避等の恐れがない。
検認手続が不要なので、相続開始後速やかに遺言の内容を実行できる。
デメリット
公証人に支払う費用が発生する。
遺言の内容・存在が少なくとも証人には知られてしまう。
遺言書の方式について、法律上厳しい要件が定められており、
これを守らなければ、基本的には無効となります。
また、無効ではなくても記載の不備により不動産登記に使用できない遺言と
なってしまうこともありますし、内容が明確でないと、何通りも解釈ができてしまい、
かえって相続人間で争いになることもあります。
当事務所では、遺言書の文案作成、公証人との打合せ、証人立会、必要書類の取寄せ等、
遺言作成に必要な手続を一式お手伝いさせていただきます。
「想い」を家族に伝え、「争族」を未然に防ぐためにも、お気軽にご相談ください。
遺言書は作成して終わりではなく、作成してからがスタートです。
遺言書作成後、想いや財産状況が変わったりもするでしょうし、
新たな家族が増えるかもしれません。
また、相続発生後に遺言書が見つからない、遺言書の存在を誰も知らない、
遺留分減殺請求を受けた等により、遺言が執行されないと遺言書を作成した意味がありません。
当事務所では、遺言書の作成から書換、保管、遺言執行まで
トータルでサポートしておりますので、ご安心ください。