相続不動産の売却サポート
相続した不動産を売却したい、あなたへ!
不動産の相続手続から売却までの煩雑な手続は、
私たちにお任せください!
不動産取引の専門家である私たち司法書士が、
丁寧にご説明・ご報告・ご相談しながら手続を進めていきます。
このような方は、ぜひご相談ください。
- 遺産分割の際、めぼしい財産が不動産しかない。
- 不動産の相続登記(名義変更)から売却までまとめてお願いしたい。
- 実家(空家)を相続したが、住む予定がないので売却したい。
- 遠隔地の不動産を相続したが、管理できないので売却したい。
- 体調がすぐれないので、自分で売却手続できるか不安。
- 相続した不動産を現金化して、相続人で分けたい。
- 信頼できる不動産会社がどこかわからない。
相続不動産の売却 3つの大切なこと
- 相続不動産を売却するためには、相続登記手続(名義変更)と売却手続の両方の
煩雑な手続が必要です。
- 戸籍取得、遺産分割協議書作成、名義変更(相続登記)から売却代金の分配まで、
司法書士がまとめて対応します。
- 相続専門であり、豊富な不動産取引の立会実績がある私たちに、お任せください。
相続不動産の売却サポートの費用(報酬目安)
売却手続きがすべて終わった後、不動産の売却代金から精算できますので、
お客様が持ち出しでご負担いただく必要はありません(着手金もありません)
種別 |
基本報酬額 (消費税別) |
備考 |
相続不動産売却サポート |
売買代金の1% (最低20万円) |
相続人調査、 遺産分割協議書作成、相続登記、 売却登記手続費用を含みます。 |
※以下の諸費用は、別途お客様のご負担になります。
- 不動産の登記手続に関する登録免許税、各種証明書の発行手数料、郵送料等の実費
- 相続税等の申告が必要な場合、申告手続にかかる税理士報酬・実費
- 売却に伴う不動産業者の仲介手数料、印紙代等
お時間のある方は以下もご覧ください。
相続不動産売却サポートのご案内
亡くなられた方名義の不動産の相続手続(遺産分割協議書の作成含む)から、
不動産売却手続、不動産売却代金の相続人様への分配(換価分割)までを
一括してサポートいたします。
実家等の不動産を相続することは比較的よくあることですが、
「住むつもりがない」「税金や維持費がかかる」などの事情から、
相続した不動産をすぐに売却したいと考える方もいらっしゃると思います。
また、不動産を売却し、売却代金を相続人で分割したいということもあるでしょう。
相続手続だけでも煩雑なうえ、不動産の売却も行うとなると、
さらに複雑になりますし、税金や登記(名義変更)のことまで考えると、
もう一体どこに相談すればよいかわからなくなったという方も多いのではないでしょうか。
そのような方のために、私たちは、不動産の相続から売却まで丸ごと一括して
お手伝いしております。税理士等の専門家とも連携し、相続不動産の売却に必要な手続きは
すべてサポートいたしますので、安心しておまかせください。
こんな専門家や業者の手配が必要になりますが・・・
不動産を売却するにために、専門家や業者の手配が必要になることもありますが、
私たちが提携の専門家・業者を手配いたしますので、ご安心ください。
- 不動産会社
不動産の売却を依頼します。
- 解体業者
古家を解体して、更地として売却する場合に依頼します。
- 測量業者
戸建の場合は測量してもらいます。
- 土地家屋調査士
建物を取り壊した時などに依頼します。
- 税理士
相続税や譲渡所得税の申告の際に依頼します。
- 清掃業者
孤独死をされた場合に必要になることもあります。
相続した不動産の売却はこんなに大変・・・
不動産は亡くなった方の名義のままでは売却できません。
相続した不動産を現金化するまでには、大まかに次のような手続が必要です。
もちろん、全ての手続を私たちが代行いたします。
- 相続人調査、不動産調査
市役所で戸籍を取得し、相続人を確定させます。
不動産の権利関係、評価額を調査します。
- 遺産分割協議書作成
不動産を売却して代金を分割したい場合は、相続人全員が合意する必要があります。
- 相続登記、担保権抹消登記
相続人様の名義に変更します。不動産の売却代金を分割する方法(換価分割)に
よる場合は、原則、相続人全員名義に変更してから売却します。
便宜、相続人代表者名義に変更してから売却手続を行う方法もあります。
相続不動産に担保権が設定されている場合は、担保権の抹消について金融機関と
打ち合わせます。
- 不動産業者への売却依頼
不動産業者に査定をしてもらい、売却依頼をします。
- 売買契約締結、手付金の受領
買主が見つかれば売買契約を締結し、手付金を受領します。
- 決済、引渡、名義変更
売買代金の決済と同時に不動産を引渡し、
買主への名義変更(所有権移転)登記をします。
- 売買代金の分配
換価分割の場合には、遺産分割の内容に従い、各相続人に分配します。
- 確定申告
売却益が発生した場合は、確定申告を行って納税する必要があります。
相続不動産の売却手続は、私たちにお任せください。
相続と不動産の専門である私たち司法書士が、不動産の相続から売却までを、
各専門家と連携しながら、ワンストップでお手伝いいたします。
大切な不動産を売却されるわけですから、私たちも、丁寧にご説明ご報告ご相談しながら、
手続を進めていきます。
ご相談は無料ですので、まずは、お気軽にお問い合わせください。