不動産の相続手続一式サポート
不動産を相続した、あなたへ!
名義変更手続(相続登記)は、私たちにお任せ下さい!
戸籍の取得などの面倒なことも全部代行いたします。
このような方は、ぜひご相談ください。
- 連絡の取れない相続人がいる。
- 平日に市役所、法務局に行く時間がない。
- 戸籍の取得から手続を全部してほしい。
- 相続した不動産の売却も手伝ってほしい。
- 借地上の建物を相続したが、手続がわからない。
- 地主である母が亡くなり、底地を相続した。
不動産の相続手続 3つの大切なこと
- 名義変更に期限はありませんが、トラブルが発生するリスクもありますので、
速やかに手続されることをお勧めします。
- 遺言書がなければ、相続人全員で誰が相続するか協議をしてください。
手書きの遺言書は、家庭裁判所での手続(検認)が必要です。
- 相続と不動産の専門家である私たちが、戸籍の取寄せから、相続人調査、不動産調査、
裁判所の手続、名義変更(相続登記)まで、まとめて代行します。
不動産の相続手続の費用(報酬目安)
戸籍の取得から遺産分割協議書作成、相続による所有権移転登記(名義変更)まで
一式サポートします。
種別 |
基本報酬額 (消費税別) |
備考 |
遺産分割協議なし |
80,000円 |
※①+③ |
遺産分割協議あり |
100,000円 |
※①+②+③ |
公正証書遺言あり |
70,000円 |
※①+③-10,000円 |
自筆証書遺言あり |
110,000円 |
※①+③+④ |
※①名義変更登記 |
50,000円 |
|
※②遺産分割協議書作成 |
20,000円 |
|
※③戸籍取得、相続人調査、 不動産調査、 相続関係説明図作成 |
30,000円 |
お客様が必要な戸籍一式を 取得されている場合は、 20,000円 |
※④遺言書検認申立支援 |
30,000円 |
|
※以下の諸費用は、別途お客様のご負担になります。
- 不動産の登記手続に関する登録免許税、家庭裁判所への申立手数料、
各種証明書の発行手数料、郵送料等の実費
- 相続税の申告が必要な場合、申告手続にかかる税理士報酬・実費
お時間のある方は以下もご覧ください。
相続登記はしなければならない?
法律上、相続登記をすることは義務ではありませんし、期限もありません。
そのため、相続登記をしていない不動産は全国に多数あります。
しかし、不動産の名義がいつまでも故人名義のままだと、
下記のようなトラブルが発生することがあります。
また、借地権付建物にお住いの方や地主の方は対抗要件を備えるために相続登記を
した方がよいでしょうし、亡社長名義の不動産を担保に、
会社が金融機関から借り入れをしている場合は、相続登記を求められることがあります。
相続登記をしないとこんなことが・・
- 相続登記しない間に相続人の誰かが亡くなると、その相続人のご家族も
新たな相続人となり、権利関係が複雑になる(印鑑を押す人が増えていく)
- 相続人の誰かが認知症や行方不明になると、遺産分割に裁判所の関与が必要となり、
手間や費用がかかる。
- 不動産を売却できない。不動産を担保に借入できない。
- 相続人の一人に借金があり返済が滞っている場合、
債権者が勝手に法定相続分の相続登記や差押登記をする可能性がある。
相続登記は、相続専門の司法書士にお任せください。
「登記」は司法書士の専門分野ですが、「相続」に関しては司法書士の誰もが詳しいとは
限りません。名義変更「登記」だけでなく「相続」に関する問題を適切にアドバイスできるのは、
相続を専門とする司法書士だけです。
また、お亡くなりになった方が不動産を担保に事業融資を受けていた場合、
金融機関と話し合いのうえ、担保権に関しても相続手続を行う必要があります。
当事務所代表は金融機関指定の司法書士法人で共同代表を務めていたこともあり、
金融機関の手続にも強いのでご安心ください。
弊所は、登記だけでなく「相続」に関する手続をワンストップでサポートしておりますので、
お気軽にご相談ください。
相続不動産を売却したい方のお悩みもまとめて解決します。
実家を相続したけれど住む予定がない、不動産を売却した代金を相続人で分配したいなどの
理由から、売却を希望されるかたは多くいらっしゃいます。
弊所は、相続不動産売却のサポートを承っておりますので、お気軽にご相談ください。
詳しくはこちら ⇒
不動産の相続手続一式サポート サービス内容
- 戸籍、必要書類一式代理取得
- 不動産調査
- 自筆証書遺言の検認
- 相続関係説明図作成
- 遺産分割協議書作成
- 必要により、金融機関との打合せ
- 相続登記申請(名義変更、担保権変更、抹消)
- 相続不動産の売却サポート
不動産の相続手続 ご依頼から完了までの流れ
- 電話・メールでのお問合せ
- 無料相談
- お見積書発行
ご納得いただいたうえで、手続を開始します。
- 相続人調査
被相続人の方の出生から死亡までの戸籍等を取得
- 不動産調査
法務局、市役所等で不動産の調査をします。
- 遺産分割協議書の作成・ご調印
遺言書がなければ相続人全員での遺産分割協議が必要になります。
相続人様全員での協議が整いましたら、弊所で遺産分割協議書を作成します。
- 法務局へ登記申請
不動産を管轄する法務局へ登記申請します。
- 手続完了のご報告、登記識別情報等の書類一式のご返却
- ご希望により相続不動産売却サポート