預貯金の相続手続一式サポート
預貯金を相続した、あなたへ!
面倒な手続きは、相続の専門家に全てお任せください!
このような方は、ぜひご相談ください。
- 平日に市役所、銀行に行く時間がない。
- 誰が相続人なのかわからない。
- 戸籍の取得に手間がかかる、手続を全部してほしい。
- 銀行で受けた相続手続の説明がよくわからない。
- 精神的余裕がないので、銀行その他の手続が苦痛だ。
預貯金の相続手続 3つの大切なこと
- 相続が発生し預貯金口座が凍結されると、預貯金の引き出しができなくなりますので、
相続手続が必要です。
- 手続が必要な金融機関、市役所の窓口は平日のみの受付です。
- 私たちは、面倒な戸籍の取得や財産調査、預貯金の解約、名義変更等の手続一式を
代行します。
預貯金の相続手続の費用(報酬目安)
戸籍取得から遺産分割協議書作成、金融機関での相続手続まで一式サポートします。
相続手続きがすべて終わった後、遺産である預貯金から精算できますので、
相続人の方が持ち出しでご負担いただく必要はありません(着手金もありません)
種別 |
基本報酬額 (消費税別) |
備考 |
遺産分割協議なし |
70,000円 |
※①+③ |
遺産分割協議あり |
90,000円 |
※①+②+③ |
公正証書遺言あり |
60,000円 |
※①+③-10,000円 |
自筆証書遺言あり |
100,000円 |
※①+③+④ |
※①預貯金相続手続 |
40,000円 |
金融機関1行につき |
※②遺産分割協議書作成 |
20,000円 |
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※③戸籍取得、相続人調査、 預金残高調査、 相続関係説明図作成 |
30,000円 |
お客様が必要な戸籍一式を 取得されている場合は、 20,000円 |
※④遺言書検認申立支援 |
30,000円 |
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※以下の諸費用は、別途お客様のご負担になります。
- 戸籍等の各種証明書の発行手数料、家庭裁判所への申立手数料、郵送料等の実費
- 相続税の申告が必要な場合、申告手続にかかる税理士報酬・実費
お時間のある方は以下もご覧ください。
煩雑な手続きは、相続の専門家におませください。
金融機関が口座名義人の死亡を知ると口座を凍結し、預貯金を引き出すことができなくなります。
キャッシュカードと暗証番号があれば、口座凍結前に預貯金を引き出すことは、
出来てしまいますが、後々相続人間でトラブルになることがありますので、
相続開始後の預貯金の取り扱いには注意が必要です。
預貯金の相続手続には、金融機関での煩雑な手続、戸籍等の書類の収集、書類の作成が
必要であり、かつ、相続人全員の同意が必要です。
当事務所ではこれらの手続一式を代行し、
相続人の方がスムーズに預貯金を引き継げるお手伝いをしております。
預貯金の相続手続 サービス内容
- 戸籍、必要書類一式代理取得
- 財産調査
- 自筆証書遺言の検認
- 相続関係説明図作成
- 遺産分割協議書作成
- 預貯金口座解約・名義変更
ご依頼から預貯金解約の流れ
- 電話・メールでのお問合せ
- 無料相談
- お見積書発行
ご納得いただいたうえで、手続を開始します。
- 相続人調査
被相続人の方の出生から死亡までの戸籍等を取得
- 財産調査
金融機関にて預貯金の調査をします。
- 遺産分割協議書の作成・ご調印
遺言書がない場合は、遺産分割協議が必要になります。
相続人様全員での協議が整いましたら、弊所で遺産分割協議書を作成します。
- 解約・名義変更手続
金融機関にて手続をします。
- 解約払戻を受けた預貯金を遺言や遺産分割協議書の内容に従い、各相続人へ振込ます。