種別 | 基本報酬額 | 備考 |
信託財産の評価額 ~3,000万円 3,000万円~1億円 1億円~10億円 |
350,000円 |
生前対策コンサルティング、 信託の設計、公正証書作成支援、 家族会議の出席などの業務を 含みます。 |
1,000万円ごとに 6万円追加 |
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1億円ごとに 25万円追加 |
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信託登記 | 100,000円 | 信託財産に不動産を入れる場合 には登記が必要になります。 |
信託監督人就任 | 10,000~50,000円 /月額 |
応相談 |
お時間のある方は以下もご覧ください。
家族のための「民事信託」とは信託法という法律に基づいた、
家族による家族のための「財産管理」の一つ方法です。
信託の「信じて、託す」という言葉のとおり、財産を持っている人が、特定の目的のために、
信頼できる家族等に財産を預け、財産の管理・処分・運用を行ってもらう仕組みです。
ご家族等に財産の管理を託すわけですから、高額な報酬が発生することはなく、
誰にでも気軽に利用できます。
民事信託を活用すれば、遺言では対応できない遺産承継が実現できたり、
成年後見制度を利用したときのような負担や制約がなく、柔軟な財産管理・運用が可能となり、
新たな相続対策・財産管理方法・事業承継対策として注目され、
新聞やテレビなどでもたびたび特集が組まれています。
当事務所は、民事信託の中でも、
家族同士で財産を管理する「家族のための民事信託」に特に注力しています。
どのような方が民事信託を活用すべきなのでしょうか?
下記の項目に当てはまる方は、民事信託の活用をおすすめします。
主な登場人物
委託者と受託者が「信託契約」を結ぶことで信託が開始します。
委託者の財産(賃貸マンション)の所有権は受託者に移転し、
受託者が受益者のために管理運用することになり、
家賃収入などの経済的利益(受益権といいます)は受益者が受け取ります。
委託者自らが受益者となり、信託財産から得られる経済的利益を受け取ることもできます。
実際は、委託者=受益者、受託者の2名で開始するということが多くなっています。
受益者が死亡した場合などに、第2、第3と受益者が交代することを定めることができ、
また、受託者を監視監督する立場の第三者である「信託監督人」を必要により
選任することができます。
信託契約で定めた信託の終了事由や合意解除で信託は終了しますが、
その時点で残っている財産の帰属先を予め指定することができます。
民事信託を活用することにより、将来の認知症に備えることができます。
認知症等になり判断能力が低下すると、自らでは財産を処分(不動産を売却したり、
銀行窓口で払い戻しを受けたり)できなくなり、たとえ配偶者や子であっても
勝手に財産を処分したり運用することはできません。
いわゆる、認知症等による「資産凍結」状態になります。
判断能力のあるうちに民事信託を設定しておけば、認知症になって資産が凍結されることなく、
家族が財産の処分や運用、相続税対策を継続することができます。
家庭裁判所の監督の下での厳格で保守的な財産管理、親族以外の第三者が財産管理をする可能性、
毎月の2万~5万円程度の後見人報酬の負担を考えると、
成年後見制度に代わる財産管理の仕組みとして、民事信託の活用を検討してみる価値はあります。
民事信託は、遺言書の代用としての機能も有しています。
しかも遺言では対応できない、柔軟な遺産承継が民事信託の活用により可能となります。
たとえば、ある財産を遺言により「父⇒長男⇒次男⇒長男の長男(孫)」という順で
相続させたい場合は、各人が遺言書を書く必要がありますが、
民事信託を活用すれば、「父⇒長男⇒次男⇒長男の子(孫)」という遺産承継の順を
信託契約で決めることができます。
この機能は事業承継における自社株式相続の場面や、
熟年再婚をした場合などの相続関係が複雑な場面での活用が期待できます。
自社株式を遺言により後継者に集中して相続させたい、生前贈与により
自社株式を後継者に譲渡し経営権を承継させたいとお考えのオーナー社長様は多いと思います。
しかし、これらは遺留分の問題や多額の贈与税の問題が発生し、
自社株式の承継(事業承継)がスムーズにいかなくなることもあります。
民事信託を活用すれば、これらの問題を解決し、スムーズな自社株の承継が可能になります。
障がいのある子どもがいる場合、成人してからも親が面倒をみているケースは多いと思います。
このような障がい者の親にとっては、自身が認知症等により要介護状態になったり、
亡くなった後に子供の面倒をみる人がいなくなる、
いわゆる「親亡き後」の問題が大きな悩みとなっています。
民事信託を設定すれば、信頼できる親族に財産を託し、
子供が信託財産から定期的に給付を受けられるようにすることができます。
金銭の支給時期や額は契約によって細かく設定することができますし、
第三者による監視(信託監督人)も必要により選択できます。
「自身が認知症等で介護状態になったり、死亡したら、誰がペットの面倒をみるのか」
こんなお悩み解決にも、民事信託を活用できます。
信頼できる親族や友人と信託契約を締結し、飼育費とペットを親族や友人に託すことにより、
ペットの生活を守ることができます。
飼育方法、費用、ペットの死後の供養の事など、契約で細かく決めることができ、
飼育がきちんとされているか監視する人(信託監督人)を選任することもできるので、
安心できるのではないでしょうか。
当事務所では、家族のための民事信託の手続全般をサポートしています。
認知症対策、相続対策、事業承継対策などを民事信託はもちろん、
遺言や後見制度、会社様にあっては種類株式も組み合わせながら、
ご依頼者様の事情にあった対策をオーダーメイドで設計いたします。
まずは、お気軽にお問い合わせください。