ホームページに登記費用を掲載している多くの司法書士事務所は、
「所有権移転登記〇円~」「抵当権設定登記〇円~」「××業務〇円~」などと業務と報酬を
細分化して表示していたり、また、事案により手続が異なるので算出できないとして、
そもそも費用を掲載していなかったりと、一般の方にとっては登記費用がいくらになるのか、
わかりにくいものとなっています。
とりあえず概算を知りたいといった方にとっては、少しもやもやするところかも知れません。
当事務所は、「お客様のために分かり易く」を心がけ、住宅購入の登記費用に関しては
以下の理由により定額制とし、区分もできるだけ少なくしております。
住宅購入に係る、取引立会、名義変更登記、住宅ローンの登記申請、金融機関や不動産業者との
事前打ち合わせなど手続一式を代行します。
新築中古、ローンの有無 | 基本報酬額 (消費税別) |
中古住宅・土地のみ 住宅ローンなし |
70,000円 |
中古住宅・土地のみ 住宅ローンあり |
110,000円 |
新築戸建て 住宅ローンなし |
90,000円 |
新築戸建て 住宅ローンあり |
130,000円 |
お時間のある方は以下もご覧ください。
中古マンション、新築一戸建等のマイホームを購入することになった場合、
登記の専門家である司法書士が不動産取引に立ち合い、必ず所有権移転登記(名義変更)を
申請します。住宅ローンを組む場合は、抵当権設定登記を併せて申請します。
これらの登記は、あなたが何も言わなければ不動産業者や金融機関の指定する司法書士が
担当します(知り合いに司法書士がいる人は多くないので、
不動産業者が善意で付き合いのある司法書士を紹介してくれることもあります)
登記を依頼する司法書士は不動産業者の指定する司法書士でなければならないのでしょうか。
一生に一度のマイホーム購入なのに、司法書士を自分で選ぶことができないのでしょうか。
決してそんなことはありません。原則、お客様ご自身で司法書士を選ぶことができます。
新築分譲マンション購入の場合や不動産売買契約書で司法書士を指定している場合、
一部のネット銀行等で住宅ローンを組む場合などでは、司法書士を指定される場合があります。
(このような場合でも交渉の余地はあります)
上記以外の場合では、お客様が自由に司法書士を選ぶことができます。
なぜなら、お客様が登記手数料をお支払いになるからです。
住宅購入の登記業務は、司法書士の主要業務の一つです。
語弊を恐れずに言えば、住宅購入の登記は司法書士なら誰がやっても結果は同じです。
例えば、医師は経験や技量により診断結果が変わるかもしれませんが、
医師の処方箋を基に調剤される薬が、薬剤師によって物が違ったり効能に差がでるでしょうか。
そんなことはあってはなりませんよね。司法書士が行う住宅購入の登記も同様です。
費用が高かろうが、安かろうが結果は同じです。
既に決まったことを決まった通りに登記することが司法書士の仕事です。
登記完了後に法務局から発行される書類も一緒です。
しかも、私たち司法書士がお客様とお会いするのは、
基本的には不動産引渡日の1~2時間の間だけです。
誰がやっても同じものをあえて指定司法書士にお願いする理由はありますか。
あるとすれば費用の問題だけです。
不動産業者の中には、お客様の利益を考え、
指定司法書士に費用を低額にさせている場合があります。
このような場合は、指定司法書士に依頼するといいでしょう。
当事務所は、価格競争をしてご依頼いただこうという業務方針ではなく、
適法かつ適正な料金及び業務によりお客様にご満足いただける事務所を目指しております。
お客様と当事務所双方にメリットのある、「特定日割引サービス」もございますので、
まずは、お気軽に無料相談・無料お見積りをご利用ください。