各種登記手続に必要な書類一式の作成、必要により金融機関との打合せ、登記申請まで
一括して代行します。
種別 | 基本報酬額 (消費税別) |
備考 |
所有権移転(名義変更) | 50,000円 | 事案により※①~③の登記が 必要になることがあります。 |
住宅ローンの借り換え | 65,000円 | 事案により※①、②の登記が 必要になることがあります。 |
※①住所の変更登記 | 10,000円 | 登記上の住所が現在の住民票上の 住所と異なる場合に必要です。 |
※②抵当権抹消登記 | 12,000円 | 名義を変更する不動産に抵当権が 設定されている場合に必要です。 |
※③住宅ローンの 債務者交代の登記 |
20,000円 | 住宅ローンが残っている自宅を 財産分与で取得する場合に 必要になることがあります。 |
お時間のある方は以下もご覧ください。
土地建物の権利(所有権)は形あるものではありませんし、土地建物を肌身離さず持ち歩くことも
出来ません。他人に「これは自分の土地だ。」と主張されたとき、「いいえ、私の土地です。」と
反論するには、不動産の登記名義を変更しておかなければなりません。
「この土地は自分のもの」という人が複数いる場合、その土地について登記名義人となっている
人だけが、真実の名義人(所有者)として権利を主張できるからです。
これを登記の対抗力といいます。
土地建物は高価な財産です。
売買、贈与や離婚による財産分与で不動産を取得したときには必ず登記をしてください。
私たちは、登記の専門家として迅速、正確、確実に登記申請を行い、
あなたの財産を守るお手伝いをします。
不動産業者を介してのマンション、戸建て住宅の売買や、知り合いやご近所同士でする土地建物の
売買があります。不動産業者の仲介がある場合はもちろん、知り合い同士での売買についても、
必要な書類一式の作成から登記まで代行いたします。
財産をただであげることを贈与といいます。
贈与税基礎控除額の範囲内での贈与、特例による非課税での贈与、相続税対策として
あえて贈与税を納める贈与などがあります。
司法書士は、税に関する個別具体的な相談が法律上できませんので、
提携税理士と事前確認したうえで、想定外の税金がかからないように登記申請します。
【不動産の生前贈与は大きく4パターン】
【 財産分与とは 】
婚姻中に形成した財産の清算・分配する手続を、離婚による財産分与といいます。
財産分与の対象となるものは、夫婦が婚姻生活の中で築いた不動産・現金・預貯金・住宅ローンの
債務などです。結婚前から所有している財産や、相続や贈与により取得した財産などは
財産分与の対象とはなりません。
【 離婚に際してのよくある自宅のお悩みです。ぜひご相談ください 】
【 離婚に伴う自宅の名義変更手続は、お早めに 】
離婚すると、元ご夫婦のお二人は生活を別にするわけですから、次第に疎遠となり、
連絡が取れなくなることがあります。
連絡が取れなくなる前に財産分与による名義変更をしておかないと、自宅が知らぬ間に他人名義に
なっていたり、差し押さえられたり、と思わぬトラブルになってしまうこともありますので、
自宅を財産分与する合意ができたら、速やかに名義変更をするようにしておきましょう。
【 離婚協議書の作成をお勧めします 】
財産分与、養育費、慰謝料などの取り決めは、離婚協議書を公正証書により作成することを
お勧めします。相手方の支払いが滞った際に、裁判を経ずに直ちに相手方の財産を
差し押さえることができますし、相手方への心理的なプレッシャーにもなります。
【 自宅の売却をお考えなら・・ 】
婚姻中に購入した自宅には住みたくない、現金化して分けたい等の理由から自宅の売却を
お考えでも、不動産の売却には、税金や住宅ローン等の問題が絡んできますので、
どこに相談したらいいかわからない方も多いのではないでしょうか。
私たちは、他の専門家とも連携し、不動産売却に必要な手続をサポートしておりますので、
安心しておまかせください。
また、当事務所の代表司法書士は、金融機関指定の司法書士法人の共同代表を務めていたことも
あり、金融機関の手続にも強いので、住宅ローンのこともお気軽にご相談ください。
現在の住宅ローンの金利が高いなどの理由で、現在の住宅ローンの残債務を他の銀行から
融資を受けて返済することを、住宅ローンの借り換えといいます。
借り換えをする場合は、新規の住宅ローンの登記(抵当権設定)と
現在の住宅ロ-ンの完済の登記(抵当権抹消)をしなければなりません。
これは、名義変更の登記のようにした方がいいですよ、というものではなく、
司法書士による抵当権設定登記がなければ住宅ローンは組めないという、
金融機関が求めてくる絶対必要なものです。
当事務所代表は、金融機関指定の司法書士法人の共同代表を務めていたこともあり、
金融機関の手続に強いので安心してご相談ください。
相続人に名義変更する「相続」登記、遺言書により相続人以外の人に
土地建物を贈与する「遺贈」の登記を申請し、名義変更を行います。
亡くなった方の戸籍謄本を全て取得し相続人を調査したり、遺言書が手書きの場合は、
裁判所での手続(検認)が必要であったりと手続が煩雑です。
私たちは、相続・遺言の専門家として、土地建物の名義人死亡による名義変更手続を
戸籍等の必要書類の取寄せから、遺産分割協議書作成、名義変更まで一括して代行します。
当事務所は、登記手続だけでなく各種契約書作成のほか、
必要な手続を他の専門家と連携しながら、総合的にお手伝いさせていただきます。
まずは、お気軽にご相談ください。