終活のお手伝い|枚方市・寝屋川市の司法書士

枚方を中心に関西全域対応
電話番号電話番号
お問い合わせお問い合わせ
LINE
トップ事務所概要料金アクセスお客様の声お問い合わせ
事務所概要料金アクセスお客様の声

終活のお手伝いは、
やぎ司法書士事務所にお任せ下さい。

終活のお手伝い

あなた自身が豊かで穏やかな老後を過ごすため、
少しずつ「終活」を始めてみませんか?
私たちは、あなたに寄り添い「終活」をサポートします。

例えばこんなこと、ぜひご相談ください。

終活 3つの大切なこと

終活のお手伝いの費用(報酬目安)

エンディングノート・遺言書の作成支援の費用
種別 基本報酬額
(消費税別)
備考
エンディングノート 無料 ご相談に来られた方に
差し上げます。
自筆証書(手書き)
遺言作成支援
60,000円
公正証書遺言作成支援 90,000円 証人2人の立会費用含みます。
※以下の諸費用は、別途お客様のご負担になります。
公正証書遺言を作成する場合の公証人手数料、戸籍謄本の発行手数料、郵送料等の実費
将来、判断能力が低下した時や介護が必要になった時に支援してほしい方

任意後見契約の費用

種別 基本報酬額
(消費税別)
備考
任意後見契約書作成支援 100,000円 当職が後見人とならない場合の
契約書作成支援
任意後見契約+見守り契約 120,000円 「将来型」の任意後見契約です。
任意後見契約+財産管理契約 150,000円 「移行型」の任意後見契約です。
任意後見契約+見守り契約+
財産管理契約
170,000円 「段階型」の任意後見契約です。
任意後見業務 30,000~50,000円
/月額
管理する財産額により
異なります。
財産管理が1億円を超える場合、
基準額を5万円とし、
1億円毎に1万円を加算します。
見守り業務 5,000円/月額
財産管理業務 30,000~50,000円
/月額
管理する財産額により
異なります。
財産管理が1億円を超える場合、
基準額を5万円とし、
1億円毎に1万円を加算します。
任意後見監督人選任申立書類
作成
100,000円 任意後見開始時に
費用が発生します。
※以下の諸費用は、別途お客様のご負担になります。
公証人手数料、戸籍謄本の発行手数料、家庭裁判所への申立手数料、郵送料等の実費
自身の死後手続(葬式、納骨、遺品整理等)を依頼したい方

死後事務委任契約の費用

種別 基本報酬額
(消費税別)
備考
死後事務委任契約書作成 50,000円
死後事務委任業務 300,000円~
※以下の諸費用は、別途お客様のご負担になります。
公証人手数料、戸籍謄本の発行手数料、郵送料等の実費
尊厳死の意思表示をご希望される方

尊厳死宣言書作成の費用

種別 基本報酬額
(消費税別)
備考
尊厳死宣言公正証書
(リビング・ウィル)
50,000円
※以下の諸費用は、別途お客様のご負担になります。
公証人手数料、戸籍謄本の発行手数料、郵送料等の実費
無料相談・出張相談・夜間土日対応
無料相談受付中

お時間のある方は以下もご覧ください。

当事務所は、終活・相続のお悩みの解決をあなたと一緒に考えます。

終活と聞くと「人生の終わりなんてまだ考えたくない・気が進まない」とお考えかも
しれませんが、実際に終活をされている方たちは前向きに取り組まれている方が多数です。
いつかは終わりが来ることを認め、自分のため、家族のためにできることを考え、
少しづつ準備されているようです。

「何から始めたらいいかわからない」という方は、まずエンディングノートを書くことを
お勧めします。エンディングノートを書いているうちに、自分のため、
大切なご家族やペットのために準備しておきたいことが出てくるかもしれません。
当事務所ではエンディングノートをご用意しており、
ご希望であれば無料相談の際にお渡しさせていただきますので、ぜひご活用ください。

具体的に「終活」で何をするの?

「これからの人生をどのように生き、どのように死を迎え、葬儀などの死後の手続を
何をどれだけどのように行うのか、遺産を誰に渡すのか」等を決めますが、
一般的には次のような事を決め、必要な手続を行います。
もちろん、全てをしなければならないということはありません。
ご自身が気になることだけを、やりたいだけやればいい、ということです。
そう考えると、ちょっと「終活」を始めてみようと思ってきませんか?

「終活」のたとえば、こんなお悩みもサポートします。

お悩みとサポート例
□ 自身が死亡したときや、判断能力がなくなった時のために備え、
治療や介護、葬儀、遺産相続等に関する自身の希望を書面で残しておきたい。
⇒ エンディングノートや遺言書の作成をお手伝いします。
エンディングノートとは、残された遺族がさまざまな手続きを進めやすいように、
自分の資産状況や葬儀の希望などを書き記すためのノートの事です。
法的な強制力はありません。
遺言書とは、死後の遺産の分配方法などを記載された、法的強制力のある書面のことです。
[遺言書について、詳しくこちら]
□ 将来、判断力能力が低下した時や身体が不自由になった時に支援してほしい。
⇒ 任意後見契約の活用をサポートします。
また、ご希望により任意後見受任者となりあなたを支援します。
任意後見契約とは、将来の判断能力の低下(認知症等)や身体が不自由になった時に
備えて、事前にご本人が後見人(支援者)を決めておく制度です。
後見人(支援者)に与える権限もあらかじめご本人で決めることができます。
[任意後見契約について、詳しくはこちら]
□ 将来、治る見込みがない病気にかかり、回復不可能な状態になった場合は、
死期を先延ばしにするだけの延命治療はせず、人間らしく自然に死なせてほしい。
⇒ 尊厳死宣言書(リビング・ウィル)で意思表示をしておくことができます。
尊厳死に関する公正証書を作成するために必要な手続をお手伝いします。
回復の見込みがない病におかされ、長期間にわたって植物状態が続くなどの場合に、
生命維持装置などによる人為的な延命措置を拒み、
人間として尊厳を保った自然な死を迎えることを尊厳死といい、
この意思の表示をする書面を尊厳死宣言書(リビング・ウィル)といいます。
[尊厳死宣言書について、詳しくはこちら]
□ 死後の手続(お墓、葬儀、納骨、遺品整理等)を生前に準備しておきたい。
または、身寄りがないので、死後の事務手続をしてほしい。
⇒ 死後事務委任契約の活用をサポートします。
ご希望により、死後の事務手続を代行します。
死後事務委任契約とは、ご本人が死亡した後に、
ご本人の希望する手続きを委任する契約をいいます。
(親戚知人への連絡、葬儀、納骨、永代供養、遺品の整理等の手続を委任することが
できます)
[死後事務委任契約について、詳しくはこちら]
□ 施設に入所していて自宅に戻る予定がない。
自宅を売却して、施設の費用や医療費にあてたい。
⇒ ご自宅売却のお手続きをお手伝いします。
今ではなく将来的に売却する予定でしたら、もし認知症等により判断能力が
低下したとしても適法に売却できるように事前対策をとります。
□ ペットと2人で暮らしているが、自分にもしもがあっても、
ペットには天寿を全うしてほしい。
ペットに遺産を残せたら安心なんだけど・・・
⇒ 法的にペットが遺産を相続することはできませんが、
信頼できる家族や友人などに飼育費に使用を限定して金銭を託し、
適切に飼育したり里親を探してもらう「信託契約」を締結をすることにより、
ペットの生活を守ることができます。
財産の使用やペットの飼育状況が適切であるかを監視監督する人を置くこともできます。
[民事信託について詳しくこちら]

任意後見契約とは

将来の判断能力の低下に備えて、事前にご本人が後見人(支援者)を決めておく契約です。
後見人に与える権限もあらかじめご本人で決めることができます。
将来、自分の判断能力が衰えたときに備えて、
あらかじめ支援者(任意後見人)を選んでおきます。
将来の財産や身の回りのことなどについて、「こうしてほしい」と、
具体的な自分の希望を支援者に頼んでおくことができます。

「任意」という意味は「自分で決める」ということです。
万一の時に、「誰に」「どんなことを頼むか」を「自分自身で決める」仕組みです。
支援者はご家族でも、司法書士や弁護士等の法律の専門家でも構いません。

また、身体が不自由な方や財産管理が不安な方のために、判断能力が十分な間から、
支援者に代理権を与えて財産管理を委任する「財産管理等委任契約」や
見守り契約」「死後事務委任契約」を併せて契約することもできます。

任意後見契約

見守り契約とは

見守り契約とは、後見人になる予定の人(支援者)が定期的に本人と連絡をとりあい、
継続的な見守りを行うことにより、任意後見をスタートする時期について相談したり、
判断したりする契約をいいます。

任意後見契約は、契約締結から効力発生までに相当期間を要する場合があります。
見守り契約を締結しておけば、信頼関係を維持し続け、
ご本人の異変にいち早く気づき適切な時期に任意後見契約を発効させることができるため、
ご本人の権利擁護につながります。
契約締結後は月に1回程度面談させていただき、健康状態などをお伺いします。

財産管理等委任契約とは

財産管理等委任契約とは、判断能力が十分な間から後見人になる予定の人(支援者)の支援を
必要とする行為について定期的な見守りだけでなく、代理権を与えて財産管理を委任する契約をいいます。
判断能力はしっかりしていても、身体が不自由な方や財産管理が不安な方のための契約です。

このような方が任意後見制度を利用されています。
任意後見人には例えばこんなこと依頼できます。

任意後見契約3つのプラン

お身体の状態やお考えにより、3つのプランがあります。
ご自身に合ったプランをお選びください。

今現在、判断能力が十分あり、お身体も元気な方
・財産管理や金融機関の手続は自身でするので、判断能力が低下した時に支援してほしいなら
⇒ ①将来型(任意後継契約+見守り契約)
・いきなり財産管理を任せるのは不安なので、見守り契約で信頼関係を築きつつ、
 
身体が不自由になった時に財産管理をまかせたいなら
⇒ ②段階型(任意後見契約+見守り契約+財産管理等委任契約)
今現在、判断能力が十分あるが、お身体の具合がよくない方
・身体の具合が良くないので、日々の財産管理や金融機関の手続なども任せたいなら
⇒ ③移行型(任意後見契約+財産管理等委任契約)

任意後見契約の流れ

判断能力がある段階で任意後見契約を締結し、
判断能力低下後に家庭裁判所に申し立てることが必要です。

尊厳死宣言書(リビング・ウィル)

尊厳死宣言書(リビング・ウィル)とは

回復の見込みがない病に侵され、命の灯が消え去ろうとしているときや
長期間に渡って植物状態・脳死状態が続くなどの場合でも、
現代の医療は、患者を生かし続けることが可能です。
人工呼吸器、胃ろうなどの生命維持装置などによる人為的な延命措置を始めると、
やめることは容易ではありません。死に至る事が明らかだからです。
「どのような状態になっても何をしてでも生き続けたい」と思っている多くの方々の意思は
尊重されて当然ですが、一方で「脳死状態になり、回復の見込みがないなら安らかに逝きたい」と
お思いの方もいらっしゃると思います。
「自然死」「尊厳死」を望む方が、元気な内に伝えておく意思表示、
それが「尊厳死宣言書(リビング・ウィル)」です。

尊厳死宣言書が必要な理由

ご自身が回復の見込みがない重篤な状態に陥り意識が戻らない場合、
家族は非常につらい「選択」を迫られることになります。
ご自身が延命を望んでいるのかそうでないのか事前に意思表示がなければ、
どちらの「選択」をしても、最期の時までその後も「選択」について後悔するかもしれません。
ご家族に「選択」を強いることは、精神的負担が大きすぎてあまりにも酷なことです。

医療の現場では

日本では尊厳死に関する法律がないため、公正証書で意思表示をしたとしても、
実行される保証はありません。
しかし、日本尊厳死協会の調査によると、実際に末期状態になって尊厳死宣言書を
提示された場合、9割以上の医療関係者が本人の希望を受け入れたというデータもありますので、
尊厳死宣言書を作成しておくことで、その実現の可能性は高まるといえます。
また、医療の現場では、延命治療の中止に当たり、本人の意思の他、
家族が了承しているかが重視される状況にあるようです。
普段から家族と話し合っておくことが大切です。

尊厳死宣言書の作成

尊厳死宣言書の様式は法律で決まってはいませんが、人の命に係わる極めて重大な
意思表示ですので、公正証書として作成保管することをお勧めします。
お客様のご希望をかなえるためのオーダーメイドの宣言書になりますので、
どのような状態になったら尊厳死を選択するか等、内容を細かく設定することができます。
尊厳死宣言公正証書を作成後にお気持ちの変化があった場合には、
もちろん撤回することができます。

尊厳死宣言公正証書のご相談にあたって

尊厳死は、人生の終わりを人としての尊厳を保ったまま自然に迎えるためのものであり、
ご家族の介護の負担、経済的負担を軽減するためのものではありません。
また、当事務所は、尊厳死を推奨しているわけではありません。
しかし、ご自身の人生の終え方をご自身で決めたいという方のお考えは大切にし、
尊厳死宣言に関するご相談、文案の作成から公証役場での手続を代行するサービスを
承っております。
「命」の終わりに関する重大な決断ですので、何度もお打合せさせていただき、
ご納得のうえで、尊厳死宣言書を作成されるかを決めて頂ければと思います。
ご相談は無料ですので、お気軽にお話をしにいらしてください。

死後事務委任契約

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、ご本人が死亡した後に、
ご本人の希望する手続きを委任する契約をいいます。
任意後見契約と併せて契約をします。
自分が死亡した後は、様々な手続が発生することになります。
親戚知人への連絡から、施設病院への支払、役所への死亡届、葬儀、納骨の手配などあります。
自分はいないわけですから誰かにやってもらうことになりますが、
親族が無償できちんとやってくれるという方ばかりではないかもしれませんし、
身寄りが無い方が孤独死された場合には一般的な葬儀は行われません。
そんな方のためにあらかじめ、司法書士や弁護士などの法律知識のある専門家と契約し、
これらの死後事務を依頼しておくという方法があります。
これが「死後事務委任契約」と呼ばれるものです。

一般的には、次のような事務があげられますが、任意の契約なので、
自分の生活状況から鑑みて死後にどのような手続が必要なのか、
どのような事を依頼したいのかを検討し、オーダーメイドで契約書を作成することができます。


死後事務委任契約のメリット

「終活」に関するお悩み、ぜひ、お聞かせください。

私たちが専門とする業務(相続・遺言・後見)の知識を活用し、
あなたの終活・相続に対するお悩みの解決を図ります。
あせらず、ゆっくり、あなたに寄り添いながら対応させていただきます。
出張相談もしておりますので、ぜひ、お話をおきかせください。

取扱業務一覧
終活・生前対策
終活のお手伝い
遺言
民事信託
社長の相続対策(事業承継)
成年後見制度
相続発生後のお手続き
相続手続丸ごと代行サービス(遺産承継業務)
相続不動産の売却サポート
不動産の相続手続
預貯金の相続
相続放棄
土地建物の登記
住宅の購入
名義変更等

LINE@LINE@