法定後見の申立て手続、任意後見契約書の作成等、必要な手続をサポートします。
後見人候補者となることもお引き受けします。
種別 | 基本報酬額 (消費税別) |
備考 |
法定後見申立て支援 | 100,000円 | |
任意後見契約書作成支援 | 100,000円 | 当職が後見人とならない 契約書の作成支援 |
任意後見契約+見守り契約 | 120,000円 | 「将来型」の任意後見契約です。 |
任意後見契約+財産管理契約 | 150,000円 | 「移行型」の任意後見契約です。 |
任意後見契約+見守り契約+ 財産管理契約 |
170,000円 | 「段階型」の任意後見契約です。 |
任意後見業務 | 30,000~50,000円 /月額 |
管理する財産額により 異なります。 財産管理が1億円を超える場合、 基準額を5万円とし、 1億円毎に1万円を加算します。 |
見守り業務 | 5,000円/月額 | |
財産管理業務 | 30,000~50,000円 /月額 |
管理する財産額により 異なります。 財産管理が1億円を超える場合、 基準額を5万円とし、 1億円毎に1万円を加算します。 |
任意後見監督人 選任申立書類作成 |
100,000円 | 任意後見開始時に 費用が発生します。 |
お時間のある方は以下もご覧ください。
任意後見とは、今現在は判断能力に問題のない方が将来の判断能力低下に備えて、
事前に支援者や支援内容を契約で決めておく制度です。
本人の判断能力のある段階で、自由に契約内容を決めることができるので、
本人の意思が反映されます。
⇒ 詳しくはこちら
法定後見とは、今現在、認知症や知的障がい等で判断能力が十分でない方に対して、
家庭裁判所が支援者を選任する制度です。
⇒ 詳しくはこちら
将来の判断能力の低下に備えて、事前にご本人が後見人(支援者)を決めておく契約です。
後見人に与える権限もあらかじめご本人で決めることができます。
将来、自分の判断能力が衰えたときに備えて、
あらかじめ支援者(任意後見人)を選んでおきます。
将来の財産や身の回りのことなどについて、「こうしてほしい」と、
具体的な自分の希望を支援者に頼んでおくことができます。
「任意」という意味は「自分で決める」ということです。
万一の時に、「誰に」「どんなことを頼むか」を「自分自身で決める」仕組みです。
支援者はご家族でも、司法書士や弁護士等の法律の専門家でも構いません。
また、身体が不自由な方や財産管理が不安な方のために、判断能力が十分な間から、
支援者に代理権を与えて財産管理を委任する「財産管理等委任契約」や
「見守り契約」「死後事務委任契約」を併せて契約することもできます。
見守り契約とは、後見人になる予定の人(支援者)が定期的に本人と連絡をとりあい、
継続的な見守りを行うことにより、任意後見をスタートする時期について相談したり、
判断したりする契約をいいます。
任意後見契約は、契約締結から効力発生までに相当期間を要する場合があります。
見守り契約を締結しておけば、信頼関係を維持し続け、
ご本人の異変にいち早く気づき適切な時期に任意後見契約を発効させることができるため、
ご本人の権利擁護につながります。
契約締結後は月に1回程度面談させていただき、健康状態などをお伺いします。
財産管理等委任契約とは、判断能力が十分な間から後見人になる予定の人(支援者)の
支援を必要とする行為について定期的な見守りだけでなく、
代理権を与えて財産管理を委任する契約をいいます。
判断能力はしっかりしていても、身体が不自由な方や財産管理が不安な方のための契約です。
死後事務委任契約とは、ご本人が死亡した後に、
ご本人の希望する手続きを委任する契約をいいます。任意後見契約と併せて契約をします。
自分が死亡した後は、様々な手続が発生することになります。
親戚知人への連絡から、施設病院への支払、役所への死亡届、葬儀、納骨の手配などあります。
自分はいないわけですから誰かにやってもらうことになりますが、
親族が無償できちんとやってくれるという方ばかりではないかもしれませんし、
身寄りが無い方が孤独死された場合には一般的な葬儀は行われません。
そんな方のためにあらかじめ、司法書士や弁護士などの法律知識のある専門家と契約し、
これらの死後事務を依頼しておくという方法があります。
これが「死後事務委任契約」と呼ばれるものです。
一般的には、次のような事務があげられますが、任意の契約なので、
自分の生活状況から鑑みて死後にどのような手続が必要なのか、
どのような事を依頼したいのかを検討し、オーダーメイドで契約書を作成することができます。
お身体の状態やお考えにより、3つのプランがあります。
ご自身に合ったプランをお選びください。
判断能力がある段階で任意後見契約を締結し、
判断能力低下後に家庭裁判所に申し立てることが必要です。
法定後見とは、今現在、認知症や知的障がい等で判断能力が十分でない方に対して、
家庭裁判所が支援者を選任する制度です。
成年後見人(支援者)は、成年被後見人(本人)の財産を管理し、
その財産に関する法律行為を代理します。
さらに、成年後見人は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、
成年被後見人のした法律行為を取り消すことができます。
本人の判断能力の状態によりに、3つに類型に分かれます。
どの類型によるかは家庭裁判所の判断によります。
法定後見を始めるには、家庭裁判所に申立てをする必要があります。
申立てができる人は、本人、4親等内の親族(夫、妻、子、甥姪、従弟等)等です。
当事務所では、法定後見の申立て手続、任意後見契約書の作成等、必要な手続を
サポートしております。
後見人候補者となることや、お亡くなりになった後の事務(死後事務)も引き受けております。
相談無料ですので、お気軽にお話をしにいらしてくだださい。