戸籍取得から相続放棄申立まで手続一式をサポートします。
種別 | 基本報酬額 (消費税別) |
備考 |
3ヶ月の期限内 | 48,000円 | 2名以降は1名につき38,000円 |
3ヶ月の期限経過後 | 68,000円 | |
債権者への通知 | 10,000円 | 相続放棄後、債権者や次順位 相続人に対して相続放棄した旨を 通知するサービスです。 |
お時間のある方は以下もご覧ください。
相続放棄とは、不動産や預貯金といったプラスの財産だけでなく、
借金等のマイナスの財産も含めて一切の遺産を放棄することをいいます。
相続放棄をすると、相続人としての地位を失い、はじめから相続人でなかったものと
みなされるため、遺産分割協議に参加する必要もなくなります。
また、自身の相続放棄により、子や配偶者が代わりに相続人になることもありません。
相続放棄をしたい場合には、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、
家庭裁判所に対して申立をしなければなりません。
相続放棄の手続ができるのは1回限りであり、期限もありますので、
専門家のサポートを受けるのが確実・安心です。
相続放棄をお考えの方、お悩みの方は、当事務所が手続全般をサポートしますので、
ぜひお気軽にお問合せください。
相続の開始があったことを知った時から3ヶ月を経過してしまうと原則として相続放棄が
できませんが、この期間経過後に借金の督促が来て初めて故人の借金の存在や額を知ることも
珍しくはありません。
このような場合にも相続放棄ができないとすると相続人にとって非常に酷な結果と
なってしまいますので、例外的に相続放棄が認められる余地があります。
3ヶ月を経過していてもあきらめず、まずはご相談ください。
生命保険金は、生命保険契約により定められた保険金受取人の固有の権利であり、
相続財産には含まれないとされています。
受取人が「被相続人」となっている場合は、生命保険金は相続財産に含まれるため、
相続放棄をしてしまうと受け取れませんが、被相続人以外の特定の受取人が
指定されている場合は、相続放棄をした場合であっても生命保険金を受け取ることができます。
相続税法においては、生命保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象とされるため、
相続放棄した人が生命保険金を受け取った場合は、遺贈により生命保険金を受け取ったものとして
相続税の計算をすることになります。
また、みなし相続財産となる生命保険金には、「500万円×法定相続人」という非課税枠が
設けられており、ここでいう「法定相続人」には相続放棄をした人も含まれますが、
相続放棄した本人が受取人となっている保険金の場合には非課税枠の適用はなくなり、
全額が相続税計算の対象となります。