相続放棄|枚方市・寝屋川市の司法書士

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相続放棄に関することは、
やぎ司法書士事務所にお任せ下さい。

相続放棄あんしんサポート

相続放棄をご検討のあなたへ!
相続放棄の手続は、私たちにお任せください!
期限がありますので、お早目にご相談ください。

このような方は、相続放棄の手続が必要です。

相続放棄 3つの大切なこと

相続放棄手続の費用(報酬目安)

戸籍取得から相続放棄申立まで手続一式をサポートします。

種別 基本報酬額
(消費税別)
備考
3ヶ月の期限内 48,000円 2名以降は1名につき38,000円
3ヶ月の期限経過後 68,000円
債権者への通知 10,000円 相続放棄後、債権者や次順位
相続人に対して相続放棄した旨を
通知するサービスです。
※以下の諸費用は、別途お客様のご負担になります。
戸籍等の各種証明書の発行手数料、家庭裁判所への申立手数料、郵送料等の実費
無料相談・出張相談・夜間土日対応
無料相談受付中

お時間のある方は以下もご覧ください。

相続放棄とは?

相続放棄とは、不動産や預貯金といったプラスの財産だけでなく、
借金等のマイナスの財産も含めて一切の遺産を放棄することをいいます。

相続放棄をすると、相続人としての地位を失い、はじめから相続人でなかったものと
みなされるため、遺産分割協議に参加する必要もなくなります。
また、自身の相続放棄により、子や配偶者が代わりに相続人になることもありません。
相続放棄をしたい場合には、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、
家庭裁判所に対して申立をしなければなりません。

相続放棄の手続ができるのは1回限りであり、期限もありますので、
専門家のサポートを受けるのが確実・安心です。
相続放棄をお考えの方、お悩みの方は、当事務所が手続全般をサポートしますので、
ぜひお気軽にお問合せください。

もし、3ヶ月を経過してしまったら・・

相続の開始があったことを知った時から3ヶ月を経過してしまうと原則として相続放棄が
できませんが、この期間経過後に借金の督促が来て初めて故人の借金の存在や額を知ることも
珍しくはありません。

このような場合にも相続放棄ができないとすると相続人にとって非常に酷な結果と
なってしまいますので、例外的に相続放棄が認められる余地があります。
3ヶ月を経過していてもあきらめず、まずはご相談ください。

相続放棄と生命保険

生命保険金は、生命保険契約により定められた保険金受取人の固有の権利であり、
相続財産には含まれないとされています。
受取人が「被相続人」となっている場合は、生命保険金は相続財産に含まれるため、
相続放棄をしてしまうと受け取れませんが、被相続人以外の特定の受取人が
指定されている場合は、相続放棄をした場合であっても生命保険金を受け取ることができます。

相続税法においては、生命保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象とされるため、
相続放棄した人が生命保険金を受け取った場合は、遺贈により生命保険金を受け取ったものとして
相続税の計算をすることになります。

また、みなし相続財産となる生命保険金には、「500万円×法定相続人」という非課税枠が
設けられており、ここでいう「法定相続人」には相続放棄をした人も含まれますが、
相続放棄した本人が受取人となっている保険金の場合には非課税枠の適用はなくなり、
全額が相続税計算の対象となります。

相続放棄のポイント

相続放棄のサポート内容

ご依頼から手続完了の流れ

取扱業務一覧
終活・生前対策
終活のお手伝い
遺言
民事信託
社長の相続対策(事業承継)
成年後見制度
相続発生後のお手続き
相続手続丸ごと代行サービス(遺産承継業務)
相続不動産の売却サポート
不動産の相続手続
預貯金の相続
相続放棄
土地建物の登記
住宅の購入
名義変更等

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